《第39問》
親権者の同意がなくても、家庭裁判所の許可を得ることによって普通養子縁組ができるのは何歳以上ですか?
正解
不正解
- 15歳
- 18歳
- 20歳
- 15歳
- 18歳
- 20歳
- 解説
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普通養子縁組は、養親と養子になる人の合意にもとづき届け出をすることで成立しますが、未成年者を養子にする時は、自分か配偶者の子や孫を養子とするときを除いて、家庭裁判所の許可を得なければなりません。養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人の承諾が必要です。