《第87問》
第一次教育使節団報告書は、「日本の教育に用いられる教科書は事実上文部省の独占となっている。(中略)調査した範囲では、教師は教科書の作成にも選定にもじゅうぶん相談にあずかっていない」と批判している。戦前の小学校において、国定の文部省著作教科書の使用に限定されるようになった根拠はどれか。
正解
不正解
- 1880年の「改正教育令」
- 1890年の「小学校令(第二次)」
- 1903年の「小学校令(一部改正)」
- 1880年の「改正教育令」
- 1890年の「小学校令(第二次)」
- 1903年の「小学校令(一部改正)」
- 解説
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1903年に「小学校令」の一部を改正して教科書の国定制度を採用することとなり、翌1904年から国語ほか、1905年から算術ほか、のように順次国定教科書が使用された。激化した教科書売り込みの疑獄事件が起きたこともあるが、時代の気運、国家主義へ向かうなか思想統一のために国定は必然のようになっていった。中等学校教科書は検定制であったが、教授要目に縛られた。その中等学校教科書も大東亜(太平洋)戦争に入っていくなか文部省著作になった。なお、1880年の「改正教育令」の方針は「教育令改正案ヲ上奏スルノ議」に明らかであるが、「教育令」では教育の地方分権を認めていたのに対して、文部省による統制により地方の教育を統轄する政策を採った。また、1890年の「小学校令(第二次)」は1886年の「小学校令(第一次)」が廃止されて新たに制定された勅令である。
大東亜(太平洋)戦争敗戦後の教科用図書検定は、使節団報告書を踏まえて、学校教育法の規定に基づき1948年度から始まった。1949年度からは民間の検定教科書が使用されるようになり、文部省著作教科書は姿を消していった。占領下、文部省著、民間検定著とも、CI&Eの許可が必要だった時期があり、奥付には、たとえばApproved by Ministry of Education (Date July 14, 1948) と印刷されている。